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[166] 予防のケアマネジメントっていったいどういうプロセスを踏むのですか?
日時: 2016/07/05 11:30
名前: 遠い島から ID:TVH70Efo

あるケアマネの行為についてです。

こちらは通所事業所です。
このケアマネの予防のケアマネジメントについて、
疑問に思ったので質問です。

例えば、
6月30日で認定有効期間が切れたとしても、
(この時点ですでに認定はでている)
7月には計画は来ません。
8月に計画を作り、
9月後半に担当者会議を開き初めて計画をもらいます。
(この時点で包括も初めて原案を入手しているようで)

当事業所においては、
事前に切れる前に、
従前の計画を変更したり継続したり、
といった具合で新しい期間の計画を作成し説明し同意を得ています。

ちなみに今まで実績報告をし、
請求しても一度も返戻は来たことがありません。

このケアマネの行為は予防のケアマネジメントとして正しいのでしょうか?
私は介護であろうと予防であろうと同じプロセスを踏むものと思っていますが。
(上記の例ならば6月中にプランを作り担当者会議を開催する)

ちなみにこのケアマネの事業所は、
包括から予防について委託を受け予防のプランニングをしているそうです。

私の考えがおかしいのか分からなくなってきました。

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ネグレクトの証明って難しいですよね。 ( No.11 )
日時: 2016/07/29 09:28
名前: 地域連携室ケアマネ ID:8ZuoqntY

まず前提として、スレ主さん&「田舎の人」さんが社会正義に基づいて現状を何とかしたいとお考えなのは理解した上で、私も気持ちとしては同感であるとお伝えします。・・・たぶん居宅&DS代表さんも?(勝手に)

その上で一個人としての主観ですが、やはり虐待と言われると難しいと思います。「例えるなら虐待のような状態」であれば賛同ですが。

状態としては、居宅介護支援契約の不履行だと思います。
サービスを利用したくて居宅介護支援の契約をしたが、居宅サービスが実施されないという状況ですよね。

ネグレクトに関しては、扶養義務者であれば適応されるでしょうし、施設従事者であれば給付が発生している状況であれば扶養義務があるでしょうから対象となるでしょう。在宅であってもヘルパーさんや訪問看護さん等、給付を受けている時間帯に放置をすれば、ネグレクトの対象となると考えます。

ただし今回のケアマネに関しては、居宅サービス計画の作成もなくサービスの給付も行われていない状況なので、居宅介護支援費の算定もされていない状況です。その状況でケアマネが高齢者虐待防止法に基づいて処罰されるのは難しいと考えます。
いかがでしょうか。

masaさんを始め、居宅&DS代表さんやその他の掲示板常連さん達は、基本的にエビデンスベースでいつも回答されています。
私もこのスレの回答としては、ある程度No.6に集約されていると考えます。

ただ冒頭にも記載しましたが、こういったケースが地域で起こり得る事を何とか防止したいという気持ちには大いに共感します。

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