このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

サービス提供のためのの準備時間の解釈は慎重に。 ( No.11 )
日時: 2019/02/06 00:34
名前: 弱小保険者 ID:GbbBzdYQ

通りすがり 様

>問25の明確な間違いが、今一つよく分かりません。

A指定基準に加えて確保された勤務時間数=(8+7+7)−11.2=11.8 時間

ここです。22-11.2では、どうみても10.8時間にしかなりません。
要するにDさん(8時間勤務)の扱いに揺らぎがあるのです。

実はこの単純ミスに答えがあると推察しています。
所謂『緑本(30年版)』をお持ちの方は94ページをご確認いただくとよいのですが、当該QAの記述が
A指定基準に加えて確保された勤務時間数=(8+7+8)−11.2=11.8 時間となっています。
恐らく社会保険研究所の編集の方が単純ミスに気がついて勝手に修正(注)したのだと思いますが、
直すべきはここではないのです。
(注:国からのQA原文は修正されておりません)

>送迎時間は、サービスの提供のための準備にあたる時間(報酬算定を行うための準備時間)であり、

続いてこの部分ですが…
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の解釈通知である
老企第25号の『第3 介護サービス』の中の『六 通所介護(1)B』を参照していただくと…

********************************************************************************************************
B居宅基準第93条第1項第一号の生活相談員及び同項第三号の介護職員の人員配置については、当該職種の
従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計(以下「勤務延時間数」という。)を提供時間数で除し
て得た数が基準において定められた数以上となるよう、勤務延時間数を確保するよう定めたものであり…(略)
********************************************************************************************************

このように規定されています。サービス提供時間内にという部分が重要ですね。
通常、デイの送迎はサービス提供時間外に行われると思いますが如何でしょうか?
QAの問25の例示は、雑な書きぶりのため、何ともいえない部分があるのですが、7時間サービスを標榜しているので、
月曜日8時間勤務のDさんを計算式では7時間としていたのだと思います。
(AさんCさんのうち、Aさんはまだ人員配置上の必要数の枠(月曜日は延べ11.2時間分の配置が必須)の中であるため、
そのままカウントしていると考えられます。)

なお、サービス提供時間内の送迎は?という疑問も生じると思いますが、これは基準省令本編中に規定があり…

*******************************************************************************************************
三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定
通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護を提供している時間数(次項
において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(〜中略〜)の数が15人までの場合にあっては1以上、
15人を超える場合にあっては…(以下略)
*******************************************************************************************************

あくまでもベースとなる人員配置基準上、専ら通所介護の提供に当たる者に限るという制約がありますので、送迎中
であって、通所介護を提供できない時間については、この人員配置基準に参入できないというのが、No.2の回答です。

ここで、今回例に挙がった中重度者ケア体制加算は、歴月ごとに、指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する
看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要がある。というので、
これは人員配置基準を満たした上で、さらに人員配置基準に上乗せして確保すべき人員を揃えられた場合に加算が可能
ということになりますので、人員配置基準と加算は別という考えは成り立ちません。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成