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[1930] 31日目の同日入退所の自費負担について
日時: 2019/02/06 15:32
名前: ショート事務員 ID:7rH7iw7Q

31日目の同日入退所の自費負担について

老企第40号の通則から、2つの短期入所生活介護を連続して利用する場合、同じ日に退所と入所を行った場合はその日の利用は2日分になるかと思います。

例えば
1/1にA短期入所生活介護事業所に入所、1/31にAを退所。
同日にB短期入所生活介護事業所に入所した場合

上記の原則どおり、A事業所は31日目なので自費となり、リセットされるためB事業所は保険給付されると認識しておりました。
一方、一部の保険者では、上記の例ではAもBも自費としているケースがあるようです。

明文化された根拠がなく自信がありません。「同日入退所はダブルカウントだから、31日目は、Aは自費・Bは保険給付される。」であっていますか?
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本ケースは長期利用者提供減算適用されません ( No.11 )
日時: 2019/02/07 12:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

長期利用者提供減算は、31日目の連続利用リセットルールを使いながら同一事業所の短期入所を継続利用する場合に、リセット後の初日利用から適用されるもので、31日目の全額利用分は減算した額ではなく、基本的に保険給付額の全額自己負担であり、当該ケースはリセと後に、別の事業所が初日利用となるために減算適用されません。
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