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[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
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nana様の質問とmasa様の回答について ( No.11 )
日時: 2019/04/16 09:53
名前: H施設長 ID:hZoTx9ms

@はaで全く問題ないでしょうが,Aはaでよいのですか?
aの定義は「経験・技能のある介護職員」
bの定義は「その他の介護職員」
ですよ?
過去に介護職員の経験があったとしても,現介護職員でない場合はcに該当すると解釈しているのですがいかがでしょうか。
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