これって算定要件の変更じゃないかって思え、Q&Aが出ないと解釈不能な部分があるように思います ( No.11 ) |
- 日時: 2020/03/16 09:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6
- 厚労省もコロナウイルス対応で、介護保険事業者対応の優先順位は下がっているでしょうから、作業は遅れているとは思いますが、Q&Aは出ると思いますよ。
だってこの通知は算定要件が変わっているって意味にもとれますよ。なぜなら比較する基準が、「最初に加算を算定した前の年度の4月から翌3月」〜「処遇改善加算(特定加算)を取得する前年の1月から12月までの12か月間」に変わったということになりますから、毎年その計算が必要になるという部分で事務作業が増えることになります。
しかもその計算式だと、支給方法(加算の分配の方法や時期)によっては、グループごとの支給金額の見直しが迫られるケースがあるように思えます。このあたりの解釈は絶対にQ&Aの中で示してもらわないと困りますよね。
そもそも平成23年が基準年度としていた事業者にとっては、それ以降に昇給した部分も賃金改善に含める事が出来たものが、出来なくなるっていう意味ではないですか?
|
|