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[2661] 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の基準年度
日時: 2020/03/09 07:35
名前: アルミン ID:YvVxtaDI

基準年度が前年度となりましたが、
前年度の賃金の算定にあたり、加算による賃金改善及び独自の賃金改善を除く、とされました。
加算による賃金改善分は文字通り加算の充当分を除けばいいだけなのですが、
独自の賃金改善分はいつの時点からの賃金改善を算定すればよいのでしょうか?
普通に考えれば従前の基準年度の考え方を用いればよいかと思いますが・・・
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賃金基準日の考え方 ( No.11 )
日時: 2020/03/11 14:59
名前: 事務員 ID:7m1EGRJs

初歩的な質問かもしれないですがどなたかご教授ください。

令和元年1月〜12月(前年度)を賃金基準とする。とありますが、

サービス提供月で考えると、
当社では1月サービス分の処遇改善加算を
4月の給与で支給しており、賃金支給日で考えると
令和元年4月〜令和2年3月になります。

上記の賃金支給金額で計算すればいいのでしょうか?
一人で考えているとよくわからなくなってしまい
初歩的な質問だと思いますが投稿させていただきました。

よろしくお願い致します。

メンテ

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