賃金基準日の考え方 ( No.11 ) |
- 日時: 2020/03/11 14:59
- 名前: 事務員 ID:7m1EGRJs
- 初歩的な質問かもしれないですがどなたかご教授ください。
令和元年1月〜12月(前年度)を賃金基準とする。とありますが、
サービス提供月で考えると、 当社では1月サービス分の処遇改善加算を 4月の給与で支給しており、賃金支給日で考えると 令和元年4月〜令和2年3月になります。
上記の賃金支給金額で計算すればいいのでしょうか? 一人で考えているとよくわからなくなってしまい 初歩的な質問だと思いますが投稿させていただきました。
よろしくお願い致します。
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