電話確認による報酬請求について(地域支援事業) ( No.11 ) |
- 日時: 2020/04/22 23:20
- 名前: 保険者給付係 ID:ghYhNEC2
- 国の最新情報には、介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&Aはほとんどありません。第7報の「休業による日割計算」に関することくらいです。最終的には各保険者で判断してほしいということでしょう。
ところで参考までに横浜市介護事業指導課の4月15日付けQ&Aに、以下のような内容のものがありました。
問 月額報酬サービスで、月に1回の電話確認になったとしても月額報酬が算定可か。 答 通常行っているサービスが直接提供できない場合の代替措置として、電話でのサービス提供も認めているため、通常と同頻度でのサービス提供をしていただく必要があります。(厚生労働省に確認)
―とのことです。
しかし上記の回答では、結局のところ利用者の都合(不在や病気等)で電話確認(安否確認)ができなかった場合の報酬請求はどうするのか、という点での明確な回答ではありません。
やはり保険者の判断になるのでしょうが、どうも腑に落ちませんね。
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