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[2726] 通所サービスの安否確認による報酬算定に伴ういくつかの問題点
日時: 2020/04/17 12:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AGbj9woo

通所サービスにおける電話での安否確認による報酬算定のスレッドが長くなっていますので、別にスレ立てします。

特例対応の際に、事業所の都合だけではなく、利用者の利益を優先して考えられるかどうか、連携先の人々にも不利益を与えないように気遣うことが出来るかどうかがによって、対人援助の意識の高さが明らかになりますよね。でもコロナウイルス対応は永遠ではありません。これが終息した際に、適切な連携意識が失われてしまっていては、長い将来を考えると大きな禍根になると思いますので、今こそ多職種連携の力を結集しましょう。

参照:通所サービスの安否確認による報酬算定に伴ういくつかの問題点
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52121489.html
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電話確認による報酬請求について(地域支援事業) ( No.11 )
日時: 2020/04/22 23:20
名前: 保険者給付係 ID:ghYhNEC2

国の最新情報には、介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&Aはほとんどありません。第7報の「休業による日割計算」に関することくらいです。最終的には各保険者で判断してほしいということでしょう。

ところで参考までに横浜市介護事業指導課の4月15日付けQ&Aに、以下のような内容のものがありました。


問 
月額報酬サービスで、月に1回の電話確認になったとしても月額報酬が算定可か。
 

通常行っているサービスが直接提供できない場合の代替措置として、電話でのサービス提供も認めているため、通常と同頻度でのサービス提供をしていただく必要があります。(厚生労働省に確認)


―とのことです。

 しかし上記の回答では、結局のところ利用者の都合(不在や病気等)で電話確認(安否確認)ができなかった場合の報酬請求はどうするのか、という点での明確な回答ではありません。

 やはり保険者の判断になるのでしょうが、どうも腑に落ちませんね。
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