相続財産管理人申し立てを行い、その任に就いた人により行われることになります ( No.11 ) |
- 日時: 2020/08/31 12:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw
- 後見人が専任されておらず、身寄りのない方の場合、「相続財産管理人」の選任の申立てをする必要があります。そのうえで家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が 代金支払債務の履行などの行為を行うことになります。
なお相続財産管理人の申し立ては法律上の利害関係人であることを要しますが、例えば賃貸住宅の賃貸人は賃借人の債権者にあたるため該当し、介護施設の施設長もこれに該当します。居宅サービスにおける担当ケアマネも認められる可能性がありますね。
利害関係人が明らかでない場合は、最終的には市町村の行政責任で申し立てするしかないと思います。
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