報酬告示に関する通知案の追加部分の解釈について ( No.11 ) |
- 日時: 2021/03/15 05:42
- 名前: 田舎の某相談員 ID:Mokx/rAI
- 通算年数の算定については
介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)
(略)事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。
とされていましたが、
今回の報酬告示に関する通知案で、
勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人『等』の経営する・・・(略)職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
、と示されています。 この『等』は、前述Q&Aの「当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営している」を指しているものでしょうか、あるいは「グループ法人」も含まれるということでしょうか?
|
|