新規に実施しなければならない給与改善額は改善の起点とは関係ないと思う ( No.11 ) |
- 日時: 2024/03/18 16:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yRg9Cuz6
- 起点はそうであっても、賃金改善額は3/4発出・介護保険最新情報Vol.1209で、「令和6年度に、令和5年度と比較して増加した加算額(旧3加算の上位区分への移行並びに新規算定によるもの(令和6年4月及び5月分)又は令和6年度介護報酬改定における加算率の引上げ分及び新加算T〜Wへの移行によるもの(令和6年6月以降分)。令和7年度への繰越分を除く。以下同じ。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。」とされています。
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