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[5275] 口腔衛生管理加算について
日時: 2024/10/10 08:59
名前: 相談員 ID:WwaJ3JjA

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特別養護老人ホームにおいて、口腔衛生管理加算を算定する際に歯科医院が介護事業所の加算のために協力を行った場合、歯科医院は診療報酬を算定する事は可能でしょうか?
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歯科医による口腔ケアで訪衛料は算定可能 ( No.11 )
日時: 2024/10/10 16:35
名前: 特養PT ID:4n3SYUXc

横から失礼します。
当園でも同じような事例があっています。

一時的に協力歯科医が変更となり、先方より「月2回の口腔ケアを当院(協力歯科医)の歯科衛生士で行うので介入をさせて欲しい。」「その場合、施設としては口腔衛生管理加算が取れます。」という内容でした。また、「月2回の口腔ケアは医療保険で、家族へ負担していただくので園からの負担はありません。」とあきれた内容でした。
熊本市の介護事業指導課へ確認しても、「制度上医療保険と介護保険両方とも算定でき、二重取りが行える。」と返答があっています。
当園では2名の歯科衛生士の配属もあり、先方の言い分は当園の方針には合わないためお引き取りいただきました。

歯科医師や歯科医の歯科衛生士が介護職員への技術的助言や指導では加算は取れませんが、実際に口腔ケアをすると医療保険の算定が行えるとの事でした。
メンテ

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