現場目線でのモニタリング改定案 ( No.11 ) |
- 日時: 2026/06/09 14:17
- 名前: アサギリ ID:s1mlfOsU
- 改定モニタリングルール案
@原則自宅でのモニタリングとするが、通いのサービスを利用している場合は「利用者」「事業所」の同意があれば、サービス利用中に実施しても差し支えない。 また、居宅サービス計画書にその旨が記載されていなくても実施可能であり、 サービス提供時間中でも問題ない。
A通いのサービスを利用していない場合は、電話でのモニタリングでも差し支えない。 その場合、本人と直接の会話が望ましいが、通話が困難な場合は家族を介しての情報集やメールなどの文章での状態確認でも差し支えない。 なお、通いのサービスを利用していてもこの方法でのモニタリング実施で差し支えない。
B何らかの理由で上記方法でのモニタリング実施が不可能な場合は利用しているサービス事業者からの聞き取りで代用することも差し支えない。
実際に居宅ケアマネをしておりますが、これで本人状態はある程度把握できると思うのですが・・・。
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