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[1182] 居宅介護支援の退院退所加算について
日時: 2018/05/14 18:04
名前: 湖月 ID:fRlubqFk

今さらながらに解釈通知を見直していて気づいたのですが、居宅介護支援の退院退所加算についてです。

病院から退院する際のカンファレンスの定義について、改正前は「平成26年厚生労働省告示第57号」を要件としており、改正後は「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としています。

両方を見比べてみたのですが、細かな文言の違いこそあれ、内容的には同じものに思えます。
わざわざ古い方の告示を算定要件にしたことに何か意味はあるのでしょうか?
ご存知の方がおられたら教えて下さい。

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告示改正の経緯を追っかければ解決すると思われます ( No.12 )
日時: 2018/05/17 10:12
名前: 砂さん#sunasan ID:fVQgJ55Y

告示を一部改正する場合は、元の告示の番号が生きています。
今回、平成30年厚生労働省告示第43号により改正された「診療報酬の算定方法」
に係る元の告示の番号は、平成20年厚生労働省告示第59号です。
改正前の平成20年厚生労働省告示第59号のB005退院時共同指導料2の注3
では、「注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医が、」
となっています。

改正後は、平成30年厚生労働省告示第43号により一部改正された改正後の平成20
年厚生労働省告示第59号注3では、「注1の場合において、入院中の保険医療
機関の保険医又は看護師等が、」となっており、「又は看護師等」が追加されて
いますので、No.4のsaku様の指摘は合っています。

片や、老企第36号通知では、平成27年度の改正時に、何故か「平成26年
厚生労働省告示第57号」となっており、一部改正する際の告示番号が記載
されています。(この時の改正については誤植かなと思います。)

従って、平成27年の老企第36号通知の過誤を、今回の通知の改正により修正
した形になっています。
湖月様の最初の疑問はこれで解決するのではないでしょうか。
初めて投稿するので、読みにくかったら申し訳ありません。

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