告示改正の経緯を追っかければ解決すると思われます ( No.12 ) |
- 日時: 2018/05/17 10:12
- 名前: 砂さん#sunasan ID:fVQgJ55Y
- 告示を一部改正する場合は、元の告示の番号が生きています。
今回、平成30年厚生労働省告示第43号により改正された「診療報酬の算定方法」 に係る元の告示の番号は、平成20年厚生労働省告示第59号です。 改正前の平成20年厚生労働省告示第59号のB005退院時共同指導料2の注3 では、「注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医が、」 となっています。
改正後は、平成30年厚生労働省告示第43号により一部改正された改正後の平成20 年厚生労働省告示第59号注3では、「注1の場合において、入院中の保険医療 機関の保険医又は看護師等が、」となっており、「又は看護師等」が追加されて いますので、No.4のsaku様の指摘は合っています。
片や、老企第36号通知では、平成27年度の改正時に、何故か「平成26年 厚生労働省告示第57号」となっており、一部改正する際の告示番号が記載 されています。(この時の改正については誤植かなと思います。)
従って、平成27年の老企第36号通知の過誤を、今回の通知の改正により修正 した形になっています。 湖月様の最初の疑問はこれで解決するのではないでしょうか。 初めて投稿するので、読みにくかったら申し訳ありません。
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