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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。

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区分変更申請の際も同じ考え方でしょうか? ( No.12 )
日時: 2018/07/16 10:22
名前: ye-yoh ID:G104libU

弱小保険者さま、スレ主さま

こちらのスレッドのおかげで、曖昧だった部分がしっかり整理できました。
ありがとうございました。
「計画作成日」と「同意日」を同日とするため、原案の作成時には「計画作成日を空欄」にしておく等の対応が必要だと改めて確認できました。

そこでもうひとつ教えて下さい。

>当弱小市では原案の段階では計画作成(変更)日を入れるようには求めていません

No.5でこのようなご発言がありますが、
区分変更を行った場合の暫定プラン作成時も同じ考え方でよろしいでしょうか?
介護認定前の暫定プランと認定後の確定プランには同意を頂くのに1ヶ月ブランクができます。
同様の考え方をするならば、
区変の際は「区変した日」が「作成日」であり「同意日」とならなければいけないので、必ず署名捺印の際に遡って記載してもらうことになる
という理解で良いでしょうか?

私は今まで「暫定プランには署名捺印が必要ない(必須でない)」ため、あえて「作成日」を空欄にせず区変した日付で記入するようにしていました。
介護認定後、同意を頂くまでは暫定プランが有効と考え、区変の場合に限っては同意日を遡って記載していませんでした。

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