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[258] 緊急短期入所受入加算の適用について
日時: 2016/09/06 12:25
名前: なりたて相談員 ID:Taf/n7/o

緊急短期入所受入加算が適用できるか、皆様の意見をお聞かせください。

以前あったケースとして、

8/1〜8/6の計画で短期入所を利用していました。退所日である8/6の朝、長女より「介護者である本人夫が倒れ入院するから、延泊をさせて欲しい」と依頼がありました。
短期入所ベッドに空床もあり、延泊可能だったので、ケアマネへ長女の意向と延泊可能な状況を伝え、結果的に8/31まで延泊での利用となりました。

「介護者が入院により居宅介護が困難」、「8/7以降の当該日利用の予定はなかった」のでこれらに関しては算定基準は満たしていると思います。
ただ1点、その時、ケアマネへ緊急受入加算を算出したい旨を伝え忘れており、8/12、私・長女・ケアマネの3者で今後の見通しを立てる話し合いの時の確認となってしまいました。

それが直接の原因ではないのかもしれませんし、利用者の負担軽減を配慮してかもしれませんが、ケアマネは、代替策はなく、必要性は認めているようでしたが、市に確認するとの返答。
(家族は加算の説明、理由付け・金額の提示をした上で、承諾をされました。)

市に確認をとったのかわかりませんが、結果的にケアマネからの承諾は得られず、適用できる確証もないまましつこく言い、今後の関係等に響いても嫌なので、加算には至りませんでした。

・このようなケースの場合、やはり加算は出来ないのでしょうか。
・8/7からは不可能でも、確認をとった8/12からの適用とかにはならないのでしょうか。

参考として、皆様のご意見をお聞かせください。

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老企第40号は改正されています。 ( No.12 )
日時: 2016/09/08 11:52
名前: ina ID:FP2U3ZrM

(13)緊急短期入所加算について A緊急短期入所受入加算

エ 本加算は、緊急利用枠以外の空床が既に利用されていることを要件としているが、例えば、緊急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能であり、当該加算を算定できるものとする。

↑平成27年度改定において削除されています。

これが関係しているのではないでしょうか?


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