色々なケースがあると思います ( No.12 ) |
- 日時: 2017/01/14 10:21
- 名前: グリーン ID:vVQaG30c
- 日時: 2016/12/15 11:44名前: 特養ケアマネ ID:lwLX3l9g
今回のケースは代理の問題ですらなく、 非常に悪質な不正請求です。 私が保険者の立場なら同様の態度をとるかもしれません。
というのも居宅サービス計画の同意をサービス提供事業所の管理者にさせているからです。
とは限らないと思います。良いか悪いかは別として、 「現在入居している施設の管理者」の「施設」は、介護保険施設、GH等のサービス事業者ではないと思います。だって、「居宅サービス計画」ってあるから。施設に入所していて居宅サービスってことは、有料、養護等の施設だと思うので。
実際に、養護老人ホームでの勤務経験がありますが、養護に入られている方は8〜9割は身寄りがいないか、いてもかかわりを持ちたくないとか、死んだときにお骨は引き取る、他は連絡してくるな、してほしくない…という方です。養護だから判断能力があるかっていうと、介護保険サービスを必要とするくらいですから、ない方が多いです。 また、ケアマネの方もおバカさんが多く、本人が同意もできるし、署名もできるから本人に署名してもらってほしいと言っても、「本人じゃダメなんです」なんて、頓珍漢な返答で、施設の方が無責任だ!くらいの対応をしてくる方もいます。普段、家族ばかりで本人への説明や同意を取っていないエセケアマネジメント…。
話がそれましたが、身寄りのいない方の場合、行政に後見人申し立てを依頼してもその手間を嫌い、「必要があるの?」と、取り合ってくれないところもいまだ多くあります。
そういう場合、養護老人ホームでは行政からの措置ということもあり、身上監護についての責任は施設にあるという解釈で、ケアプランの同意(養護での処遇計画上、介護保険サービスが必要だと位置付けている)、毎月の利用票の確認程度であれば、施設管理者の名前で相談員が内容確認して終わらせる…というのは現実的な話だと思います。
そういう場合においても、契約については代行はしていません。疎遠でも家族がいる方には家族にお願いし(と、いっても代理権は付与されていない…ってところでは施設も同じ立場だと思いますが)、対応してくれない家族、本当に誰もいない方には措置した行政と調整し、後見人申立も含め対応を決めています。どことは言わないけど、行政が措置権者として、福祉事務所長名で契約します(いいのかそれで?って思うけど)ってところもあります。
契約や、ケアプランの同意等、原則論でいえば本人か、正式な代理権を持つ人しかできない行為ではあるけれど、それ以外がどんな時もどんな場合も無効か?違法か?と言えば、そうではないと思います。 今回の場合はどうしてそうなったか、他に後見人を立てるなど取り組んだけど進まなかったり理由とかをきちんと説明(記録)できれば、致し方ないケースもあると思います。そうしたことをしないで、一律同じ扱い…ではだめだと思います。
>そもそもその管理者が代理人でない事はケアマネがわかっているんですから。 民法を持ち出す前に、 刑法でも持ち出したらいかがです。 これは保険者に対する詐欺という見方も十分できるわけですから。
保険給付を得るために、 恰も本人が同意したかのように共謀して、 同意を偽造したわけですから。
明らかな不正請求、不適切なケアプランでの保険請求…等悪意があったのであれば、上記のような考えもありますが、今介護保険サービスが必要な方に、「契約ができないから」という理由だけでサービス提供しない、できないっていうのは違うと思います。
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