算定要件を読めば理解できると思いますが・・。 ( No.12 ) |
- 日時: 2017/09/12 06:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FuB6UJXc
- 小規模多機能型居宅介護の短期利用は、算定要件として、『あらかじめ七日以内(利用者の日常生 活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は 十四日以内)の利用期間を定めること。』とされているんですから、定めた利用期間の事前契約を行うことになりその期間の算定という意味になります。
しかしそんな利用実態であれば、そもそも計画の適性が問われます。
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