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[998] 一部ユニット型特養における看護職員の必要人数は?
日時: 2018/03/21 10:32
名前: 海砂利 ID:WK7xR7Vw

【質問】
平成23年9月1日以降に指定更新を行った一部ユニット型特養です。
従来型52床、ユニット型30床の場合、看護職員の人員配置は、@Aどちらになるのでしょうか。
@従来型に3名、ユニット型に1名、それぞれに配置する。
A合算した82床に対する3名を配置する。

加算に関しては
<平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A〜VOL2(H27.4.30)問25>
入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算である「看護体制加算」と「夜
勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するもので
ある。
のように、合算可能との根拠が見つけられるのですが、基本の人員配置の根拠が見つけられません。

今更の質問でお恥ずかしいのですが、ご教示いただければ幸いです。


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今回masaさんの示した考え方が正しいはずです。 ( No.12 )
日時: 2018/03/21 15:03
名前: 弱小保険者 ID:Ba0KSylc

現行の「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準省令」(以下単に省令と書きます)が存在するのに古い分科会資料を持ち出して説明する理由が分かりませんが…
我が弱小管轄エリアにも併設特養があるのですが、普段の業務上の指導でも今回masaさんの示した考え方どおりに指導しております。

兼務が出来ないという理由の根拠は、まず省令第六条から

>特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、(略)※〜
>特別養護老人ホームを併設する場合の介護職員及び看護職員(第四十条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

※(略)のところは、特養併設パターンが羅列されていますので割愛。

ここの条文から分かることは
1.特養の職員は専従の従業者でなければならない。
2.例外として、特養と併設のユニット特養などの職務には就くことができる。
3.ただし、介護職員と看護職員のうち、「省令第四十条第二項の規定に基づき配置される看護職員」は兼務不可。

このように整理できます。
続いて、省令第四十条第二項の規定を確認すると

>ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
>2 前項職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
>一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
>二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
>三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

まず、冒頭の書き出しが「ユニット型特別養護老人ホーム」とあることをご注意ください。(注)
続いて介護職員or看護職員の配置基準が示されていますが、基準上は「介護職員又は看護職員」とされていますから、そもそも看護職員の配置は必須ではないことに留意します。


以上の規定から、省令第六条にある「看護職員(第四十条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。」とは、ユニット型特養の配置上最低限度必要な人員としてカウントされる看護職員を指し、
仮に併設されるユニット特養側の人員配置基準(省令第四十条)を上回る状態となる看護職員を配置する場合には、省令第六条の看護職員の限定要件の制限を受けなくなりますので兼務可能ということです。
(No.5のmasaさんのコメントにある「勿論配置規定を超えた職員は、兼務して常勤換算が可能ですけど。」のとおりです)

なお、(注)についてですが…
「ユニット型地域密着型介護老人福祉施設」の場合は、省令第六十三条で同第六条及び第四十条を準用することとされておりますが、省令第四十条は「参酌基準」となっておりますので、
当該指定権者の条例によって基準が異なるケースがありますのでご注意ください。
(もちろん都道府県指定の地域密着型でない特別養護老人ホームの場合も都道府県条例の違いによる独自基準が制定されている場合があります。)

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