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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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余談ですが、 ( No.12 )
日時: 2019/02/06 08:28
名前: ina ID:vKk7PWIw

>A指定基準に加えて確保された勤務時間数=(8+7+8)−11.2=11.8 時間となっています。恐らく社会保険研究所の編集の方が単純ミスに気がついて勝手に修正(注)したのだと思いますが、直すべきはここではないのです。(注:国からのQA原文は修正されておりません)

ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/QA.pdf

問25は、

指定基準に加えて確保された勤務時間数=(8+7+8)−11.2=11.8時間

となっています。
メンテ

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