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[1930] 31日目の同日入退所の自費負担について
日時: 2019/02/06 15:32
名前: ショート事務員 ID:7rH7iw7Q

31日目の同日入退所の自費負担について

老企第40号の通則から、2つの短期入所生活介護を連続して利用する場合、同じ日に退所と入所を行った場合はその日の利用は2日分になるかと思います。

例えば
1/1にA短期入所生活介護事業所に入所、1/31にAを退所。
同日にB短期入所生活介護事業所に入所した場合

上記の原則どおり、A事業所は31日目なので自費となり、リセットされるためB事業所は保険給付されると認識しておりました。
一方、一部の保険者では、上記の例ではAもBも自費としているケースがあるようです。

明文化された根拠がなく自信がありません。「同日入退所はダブルカウントだから、31日目は、Aは自費・Bは保険給付される。」であっていますか?
メンテ

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長期利用者提供減算の開始日について ( No.12 )
日時: 2019/02/08 13:32
名前: sada ID:soPuVLbg

いつも拝見させていただいております。短期入所生活介護の相談員をしております。

業務経験上気になったことがあり、調べてみた上でNo.11のmasaさんの長期利用者提供減算の説明について、一つ訂正が必要に思い、投稿させていただいております。

老企第40号の通知には「居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用しているものに対して
短期入所生活介護を提供する場合には、連続30日を超えた日から減算を行う。」となっており、

さらに、WAMNETで見れる「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成29年10月30日事務連絡)(介護予防・日常生活支援総合事業等)」の
「W 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係」の資料4「平成27年度制度改正様式記載例パターン」にある「例34」(P72)を見ると、

「30日を超える入所時の1日全額自己負担分(本体、減算、加算の報酬を含む)は別欄に記載する。」とあり、減算開始日が自費の日からとする内容になっています。
(引き込み誘導が細かくてすみません)


よって、No.10への回答になりますが、A事業所は31日目の自費の計算を、長期利用者提供減算を含む単位数で算定しなければならないです。


もちろんB事業所は減算の必要はありません。
メンテ

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