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[2658] 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に対する疑問
日時: 2020/03/07 09:29
名前: ina ID:i6rSH0fE

介護保険最新情報Vol.775

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000877241.pdf

別紙様式2−1

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

2 賃金改善計画について<共通>
(2)介護職員等特定処遇改善加算
E賃金改善の見込額
 A)
(イ)前年度の介護職員改善加算の加算の総額
(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額

【記入上の注意】
(2)EA)(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算総額」は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

↑この取り扱いですが、提出期限が4月15日なっていますが、3月提供分の国保連からの通知は4月末になります。

これでは、提出期限に間に合いません。

どう解釈すればいいのでしょうか?(3月提供分は見込み?)
メンテ

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元年の実績報告も新様式と考えます ( No.12 )
日時: 2020/03/16 13:28
名前: とおりすがり ID:Kq1vlmQQ

おっしゃるとおりQAを早く出してもらいたいところです。

今回の通知の中で

なお、本通知は、令和2年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加
算に係る届出から適用することとし、平成30年3月22日老発0322第2号厚生労働省老健
局長通知「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例
の提示について」及び平成31年4月12日老発0412第8号厚生労働省老健局長通知「介護
職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に
ついて」は令和2年3月5日をもって廃止する。
ですので
3月5日で前回の通知は廃止さていますので令和元年度の実績報告も新様式だと思います。
また、上記のとおり
前年度の介護職員の賃金総額
については加算を取得する前年の1月から12月
も今回以降(実績も)から適用になると考えます。
そうすると
計画の時の金額はどうやって書くかなどルール用のQAが必要と考えます。
(実績も全く去年と同じ改善をしていても残業や交通費が減ると判定がXになるので計画の数字をどう書いてよいかとても悩みます。)
メンテ

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