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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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悩み増幅 ( No.12 )
日時: 2020/06/04 10:54
名前: デイ ID:.IVsa4yc

ただでさえ業務が増えている中で、更に業務が増えるばかりか、説明する根拠が事業所都合で更に悩まされる内容とは・・・

同意が得られて、煩雑な事務を乗り越えた所で担当が得られる物は何もないので正直しんどいですね。感染防止に関して事業継続支援と銘打つとしても、共に努力しているご利用者へ一方的に負担を強いるのはおかしいと思います。

よくこんなややこしい仕組みを次々と生み出せるものだと感心するばかりです。
通常算定でも、休まずにご利用頂く為の対策や通知に時間を割いた方がまだ、大変でも仕事として納得できますね。

収入増に向けてどうにかやってねと言われると思われますが、悶々と通知を読み返しつつ、ケアマネと相談するイメージを・・・
メンテ

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