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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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経営戦略と言いますが…… ( No.12 )
日時: 2020/11/12 10:07
名前: 弱小行政 ID:j2.v/fM2

デイサービス経営者さんやマサさんの考える経営戦略とは、必要以上の報酬を利用者や公費から搾取することなんでしょうかね。私にはただのせこい減算逃れと何も変わらないように思います。そもそも道義的にどうなんでしょうか。

また別指定でかかる費用は諸経費もあるでしょうが、大きいのは生活相談員の人件費30万弱くらいじゃないでしょうか。それに対して大規模な人数を通常規模で算定できるとすれば、素人考えの計算ですが40〜50万くらいは違うのではないかと思います。だとすれば運用の煩雑さはあれども、選択肢としては十分にあり得るものだと思います。
なので実例があれば知りたいと質問させていただいているのですが、どなたもご存知ではないということなのでしょうか。
メンテ

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