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[3269] 入浴介助加算が難しくてわかりません
日時: 2021/01/20 15:06
名前: ゆう ID:9EiMbykA

入浴介助加算についてなのですが、

@専門職が利用者宅の浴室を訪問 
A家族や自分自身で入浴するための計画書を多職種で作成
B自宅の風呂場の環境に似た環境を施設で設定し、個別に入浴させていく

の流れでいいんでしょうか?

@自宅での入浴ができない心身または風呂場の環境なら、連携して改善の案を助言していくとありますが、その助言の環境を施設でも同じ環境にして入浴介助して初めて加算を算定できるということでしょうか?

A計画書を作成というのは、個別機能訓練のように定期的な計画書の再作成や再訪問も必要なのでしょうか?

B入浴計画書についてですが、ハンコが必要なくなり、代筆も認められると改正されたと思いますが、代筆には名前の隣に聴取した職員の名前を書けばいいのでしょうか?

メンテ

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厚生労働大臣が定める基準までは確認していませんでした。 ( No.12 )
日時: 2021/01/21 12:30
名前: K ID:pXvpVoy.

 以前の資料より通所介護の訪問ができる対象に介護福祉士が追加されてからすべての資料に通所リハビリには介護福祉士が追加されないので注目していました。参考資料を見ると単位数も通所介護と通所リハビリでは単位数が5単位違い、それだけ要件が厳しくなっていると理解していました。

>「厚生労働大臣が定める基準」ですね。なるほど確かに通所介護と通所リハの基準に違いがありますね。

ここまで確認していませんでした。確認するようにしていきます。
メンテ

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