常識で判断できる問題 ( No.12 ) |
- 日時: 2021/03/26 09:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- 入浴介助加算「U」は、居宅訪問等のアセスメントを行っていないと算定できないけれど、Tは入浴介助するだけで算定できるのだから、サービス提供日にUの要件をクリアする人と、クリアできない人がいて当たり前なのだから、T算定とU算定が同一日に混在して当たり前じゃないですか。
TもUも、利用者全員を統一して算定しなければならないなんて言うことは条件づけられていないのだから常識的な判断です。
県の担当者も貴社が使っているソフトもオンボロだというだけの話でしょ。
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