このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3404] 通所介護 入浴介助加算(U) 自宅に風呂が無い場合
日時: 2021/03/18 09:48
名前: デイ相談員 ID:6ypV7peQ

https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/attachment/370979/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1vol.934%E2%91%A0.pdf
P41~ 入浴介助加算(U)の算定に関して

利用者の自宅に風呂が無い場合には、入浴介助加算(U)の算定は不可となるのでしょうか?銭湯に行く習慣であった場合、銭湯を「居宅」と見立てて、銭湯の環境を想定して入浴介助を行うよう入浴計画を作成し入浴介助を行ったり、銭湯での入浴が可能となるような福祉用具貸与の助言や自宅に浴室を増設する住宅改修の助言等を介護支援専門員に行えば入浴介助加算(U)を算定可能となるのでしょうか?

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/_files/00002899/qa.pdf
訪問介護では、自宅に風呂がない等で居宅での入浴が不可能な場合は、銭湯も居宅(日常生活の場)の延長ととらえ、銭湯までの移動介助及び銭湯での入浴介助について算定可とする保険者もあるようですが、各保険者の判断となるのでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

常識で判断できる問題 ( No.12 )
日時: 2021/03/26 09:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo

入浴介助加算「U」は、居宅訪問等のアセスメントを行っていないと算定できないけれど、Tは入浴介助するだけで算定できるのだから、サービス提供日にUの要件をクリアする人と、クリアできない人がいて当たり前なのだから、T算定とU算定が同一日に混在して当たり前じゃないですか。

TもUも、利用者全員を統一して算定しなければならないなんて言うことは条件づけられていないのだから常識的な判断です。

県の担当者も貴社が使っているソフトもオンボロだというだけの話でしょ。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成