このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4104] GH利用開始時の口腔・栄養スクリーニング加算の算定時期について
日時: 2022/05/16 19:28
名前: なんでも屋 ID:DwovIQn6


グループホームの口腔・栄養スクリーニング加算についての質問です。
(スクリーニング方法等、算定の条件は満たしているという前提でお話しします)


先日、国保連より縦覧審査確認表が届きました。

確認内容は「過去5ヶ月以内に栄養スクリーニング加算を算定しています」
という内容です。


以下、事の次第です。


ご利用者Aさんはデイサービスを使っていましたが、R3年9月にグループホームに入居されました。

デイサービスで口腔・栄養スクリーニング加算をR3年4月に算定しました。

前回のデイサービスでの算定から6月は経過していませんが、
グループホームの利用開始時にスクリーニングを行い、9月にグループホームでも同加算を算定しました。



この9月のグループホームでの加算算定は、間違っているのでしょうか?



保険者に確認したところ、

@「当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない」
のただし書きがあるので、
「前回の算定から6月経過していないので、利用開始時といえども算定できない」

このただし書きは、「一人のご利用者に対して、複数事業所が算定しない」という意味ではない。


A国保連のシステムでエラーとなっているのだから、算定は間違っている。

 (「あくまでも確認なので、エラーと決まった訳ではないのでは?」
  と食い下がりましたが、聞く耳を持ってもらえませんでした。)


との返答でした。



では、実際のスクリーニングは、利用開始時(9月)と6月ごと(次回3月)だが、

加算の算定は、10月(前回のデイサービスでの算定から6ヶ月)と4月

のように、「実際にスクリーニングを行わない月に加算の算定を行うのか」と質問すると、

「そういうことになる」との返答でした。



この加算は、介護職員が口腔の健康状態や栄養状態のスクリーニングを行い、

その情報をケアマネに提供することを評価する加算だととらえていたのですが、

私の捉え方が間違っているのでしょうか。


「実際にスクリーニングを行わない月に加算の算定を行う」ということに、
とても違和感を覚え、納得がいかず...。

自分なりには色々調べましたが、納得のいく情報にたどり着けず、皆さんにご教授いただきたい次第です。


半年に1回、20単位の小さな加算ですが、よろしくお願いします。


メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

Q&Aが報酬告示を超えて適用されることはありません。 ( No.12 )
日時: 2022/05/21 09:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo

解釈通知とQ&Aより上位法令である、「報酬告示」に、スクリーニングの実施は、「利用開始時及び利用中6月ごと」とある以上、実施時期をずらすことはできません。ずらせば算定要件に合致せず加算不可です。

この場合、「前回の算定から6月経過後に算定できる」というルールを無理に適用するとすれば、入所時のスクリーニングの際の加算を算定せず、6月後からのスクリーニング時点からの加算算定になりますが、この場合は報酬告示の、「1回につき所定単位数を算定する」という算定ルールを無視することになってしまいます。

よってGH等の入所者についてこの加算は入所時とその後6月ごとに算定できるとしか解釈できません。

「前回の算定から6月経過後に算定できる」というルールは、あくまで居宅サービス計画書に基づくサービスに限るもので、認知症対応型共同生活介護計画等に基づくサービスに適用される問題ではないと思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成