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[493] 小規模多機能型居宅介護事業所 訪問診療について
日時: 2017/04/10 18:47
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:tZIkfaIA

小規模多機能型居宅介護における訪問診療について確認させて下さい。
異動のため6年ぶり位にまた小規模多機能を担当することになったのですが、ひとつ気になるところが。。。。

小規模多機能での訪問診療に置いては、

在宅患者訪問診療料〜小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)

と診療報酬改定後明文されているところであり、
旧掲示板 [12753] 小規模多機能居宅介護の通いサービス中での往診について
においても「通いサービス」(日中の提供時間帯)においての訪問診療は不可と結論づいているものですが、そうすると(夜間及び深夜の時間帯)に訪問診療を計画していく必要があります。
しかし、訪問診療は「計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行う」もののため、遅い時間に計画されるということは考えられないとも思うのです。
この(宿泊サービスに限る)というのは「宿泊サービスの提供時間帯に限る」という解釈ではなく、「宿泊日のみ算定可」というとらえ方では拡大解釈といえるのでしょうか?
多くの書籍を出している在宅医療推進者のDrのホームページでも同様のとらえ方をされているように確認できたのですが、なにぶん公式なページではないため転載もできず。。。。

それとも私がしばらく小規模多機能を離れている間に、別の回答でまとまっていたりするのでしょうか?
よろしくご意見ご教授お願い致します。

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地域包括ケアの理想を目指す以前の現状について ( No.12 )
日時: 2017/04/17 23:09
名前: 市町村介護保険担当 ID:EkHGioCw

龍龍様 レスが遅れました。申し訳ありません。

小規模多機能型居宅介護他地域密着型サービスが地域包括ケアで重要な役割を持ち、地域の実情に応じた弾力的なサービス提供ができるようになることが重要というお話、確かに聞かせていただきました。十分な利活用ができるように、行政という立場から国に、事業所に、市民に働きかけていかなくてはなりませんね。改めて意識して進めていこうと思います。ありがとうございます。
ただ、自分も、何が何でもサービスに対して規制をしなければならない、と考えて居るわけではないことをご承知おきいただけると助かります。
疑問点を持ち、厚生労働省に「宿泊サービスに限る」が「小規模多機能の事業所が生活の拠点としてみなされる(訪問診療等が算定できる)のは宿泊サービスの時間帯のみである」ということを確認しました。これは他の公的機関が厚生労働省に確認した場合にも同様の回答があることでしょう。現時点で、医療保険での給付の調査が行われた場合、医療機関は報酬の返還を命じられることもあるかもしれません。いくら介護保険の担当が地域包括ケアについて話しても、きっとそれは考慮されないことでしょう。なので、自分は現段階での適正な利用の仕方について書き込んだ次第です。
もちろんそれはそのままにしてよい、というものではなく、小規模多機能がまさしく地域の拠点となるために現場で感じる不合理な点をソーシャルアクションで変えていく必要があることは言うまでもありません。

masa様
この掲示板ではそういった現場と法令等のズレを学ぶためにも閲覧させていただいており本当に感謝しきれません。今後ともよろしくお願いいたします。
また、masa様が仰っていた、宿泊サービス利用日の全時間帯について訪問診療等が算定できる、という根拠がほかにございましたら、提示していただけると幸いです。

kaz様
こちらのスレッドはもうご覧になられていないでしょうか。
混乱させる結果になってしまったのかもしれませんが、少しでも参考になればと思います。

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