当事業所のモニタリング対応について ( No.12 ) |
- 日時: 2026/06/10 22:23
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:TJRiu8Os
- アサギリさんありがとうございます。私もその提案に賛成です。
この件について、結城教授がコメントを出してくれていました。 【防げなかった殺人…今度こそ、ケアマネを本気で守る仕組みを! 結城康博 ケアマネジメントオンライン 2026/06/09】 https://www.caremanagement.jp/feature/detail/944?utm_source=mm_news&utm_medium=highlight1&utm_campaign=260610
>ケアマネの命を守るための提言1−公務員ケアマネの創設 >ケアマネの命を守るための提言2−複数人訪問を後押しする「加算」創設を! >ケアマネの命を守るための提言3−役所によるカスハラ対応 >ケアマネの命を守るための提言4−「契約解除」も選択肢に! >公的機関は、一秒でも早く最低限の責務を果たせ! 現場の気持ちを代弁し、具体的な対策を提示してくれてありがたいです。
当居宅介護支援事業所では、一人で訪問する際に危険があると思われるケースについては下記の対応を取ることとしました。 @訪問困難ケースについては、事前に市役所、地域包括支援センターに状況報告しておく。 A訪問時は、「市役所、包括支援センター職員に同行依頼する」または「私(事業所統括責任者)が同行する」 BAの対応が出来ない場合には、モニタリング訪問が出来なかった理由を支援経過として記録しておく。 運営基準減算の指導があれば甘んじて受け入れますが、1日も早く例外規定の創設を望みます。
>【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準】 >十四 介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 >イ 少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。 >ロ イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。 >ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。
 |
|