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[999] パブリックコメントにて生活援助中心型の届出に関する基準回数が示されました
日時: 2018/03/21 01:23
名前: aquarius ID:HP73dvbI

パブリックコメントにて、以下について意見募集されています。

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(仮称)に関する意見募集について」

訪問介護における生活援助中心型サービスについて、市町村への届出の要否の基準となる回数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり次のように示されています。

・要介護1 27 回
・要介護2 34 回
・要介護3 43 回
・要介護4 38 回
・要介護5 31 回

意見募集後、4月下旬に告示が出るようです。

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身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行った場合は? ( No.12 )
日時: 2018/05/06 22:40
名前: へいわ ID:RHIq4SQc

ina さん 迅速な情報提供ありがとうございます。

5月2日付け厚労省告示218号の「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」によれば、回数制限を受ける生活援助が中心の訪問介護とは、介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助となっています。

ということは、同単位表の注5に規定する身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行った場合は、回数制限の対象にならないという理解でよろしいでしょうか。どなたかご教示くださればありがたいです。

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