解釈通知が出たので再度確認です。 ( No.13 ) |
- 日時: 2018/03/28 11:25
- 名前: とび ID:Qbe65uaE
- 再度確認したい点があります。
施設報酬基準の項目A(在宅復帰率)について
解釈通知では
新 a 施設基準第14号イ(1)(七)Aの基準における居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである。
旧 b 施設基準第14号イ(2)(二)の基準における在宅とは、自宅その他自宅に類する住まいである有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム及びサービス付き高齢者住宅等を含むものである。
このように文言の変化があったので、Aが「居宅」への移行を計算するのであれば、 介護老人福祉施設も含まれると考えますが、いかがでしょうか。
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