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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。

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区分変更とて難しく考える必要はないですよ ( No.13 )
日時: 2018/07/16 22:08
名前: 弱小保険者 ID:gy9T.olQ

ye-yohさま

>介護認定前の暫定プランと認定後の確定プランには同意を頂くのに1ヶ月ブランクができます。

まずもって『暫定プラン』がどういう立ち位置の物なのかを考えたほうがわかりやすいと思います。
暫定プランの『暫定』というのは、要介護認定が確定していない時点のプランという意味から来ています。
新規認定の場合でも区分変更認定(更新時の認定遅延の場合も含む)の場合に暫定的に介護現物給付を受けるためには
ケアプランがないといけませんから、そのためのプランが暫定プランです。

他方で、基準省令第13条16号において、居宅サービス計画の変更については同条第3号から第12号までを準用する
こととされています。
従って新規でのプラン作成(認定持ち)と全く同様のプロセスを踏むこととなります故、暫定プラン原案を担会に諮った
際に『同意』を得る必要があります。
そのため、暫定プラン原案から正式な暫定プランにするために同意日がまず必要なんです。

ご質問のように、約30日後に要介護認定が出た時点で、再度担会を召集して暫定プラン→本プランにすると思いますが、
先に作成している『暫定』プランは前述のとおり『要介護認定がない』ことを意味しているだけなので、要介護認定が
出た時点で『暫定』が消えますよね。
『暫定』がなくなればそれが本プランであり、暫定段階で同意を利用者等から得ていれば紛れもない確定プランとなります。

>区変の際は「区変した日」が「作成日」であり「同意日」とならなければいけないので、必ず署名捺印の際に遡って
>記載してもらうことになるという理解で良いでしょうか?

上記のとおり、その理解でよろしいと考えます。

※ただし、利用者様、もしくはご家族がケアマネさんに相談無く独断で役所に区分変更申請を出されてしまったりすると
ちょっと面倒なことになるケースはありうるので、その辺は各保険者とケースバイケースで要相談になるかもですが…。

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