ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[13] 医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等の一部改正
日時: 2016/03/30 15:36
名前: ina ID:F.syv59M

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=340903&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117908.pdf

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=340904&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117909.pdf

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

薬剤の費用以外も算定可能でしょうか ( No.13 )
日時: 2016/04/15 20:28
名前: りき ID:usJ1bH/I メールを送信する

いつも勉強させていただいております。
早速ですが今回の改正では
使用した薬剤の費用については診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第3節薬剤料を、使用した特定保険医療材料の費用については同第4節特定保険医療材料料を、当該患者に対し使用した分に限り算定できる。
とありますので薬剤の費用のみ算定できると考えていましたが

No.11では行為についても算定できるとの記載ですが行為(手技料)についても算定可能でしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いします。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成