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[583] 施設看取り時の救急と警察の対応
日時: 2017/06/16 18:03
名前: TOMU ID:9M9.Qh3.

特養で相談員をしています。最近は、医療依存度の高い入所者が増加し、看取りでの対応も増加しています。夜間に急に亡くなり、主治医に連絡すると、救急車で病院まで連れてきてくださいとの指示を受け、救急車を要請すると、必ず警察へ連絡がなされ、警察の対応で職員が負担となっています。
私の認識としては、事故や不審死でなければ、警察による検死は必要ないと思っています。先ず、救急が現場を確認し、不審な点があれば警察に連絡することでよいのではないかと思っていますが、他の自治体でも亡くなった場合、救急車を要請すると必ず警察が来るものでしょうか

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えっと、 ( No.13 )
日時: 2017/09/09 07:28
名前: そもそも論ですが・・・ ID:uUeyYtJg

公立病院と契約しているから「365日24時間対応できる」でしょうか?当方の実例は200床弱の病床と20名程度の勤務医を抱えている病院での対応です。施設も含めた在宅の現場では365日24時間の対応を医療に求めるのは現実的ではないです。それを踏まえての「そもそも論」であり、施設に限らず在宅でもありえる普遍的なものを例として挙げています。

それと、消防救第36号通知については、とある厚労省の元官僚の投稿にコメントしたものに対して、通知をあげて「消防署から警察署に連絡は間違い」と指摘され、さらに消防庁の現役官僚が補足説明していただいたことがあったのですが、当方のコメントはそれに沿ったものです。これは救急搬送の指示を受け、現場で異臭がしていたので孤独死の類と一方的に判断し警察に連絡したところ、死んではいなかったために、要請が出たのが経緯であるとコメントを受けています。ですから、現場で確認してから連絡することで消防法第35条10-2の項「警察との密接な連携」は十分に担保されるそうです。それに対し、全国的には「消防署から『現場も見ずに警察に通報』していますよ?」と文書を基に当方が指摘をすると「さすがにそれは変です」と呆れていました。

また、消防救第36号通知は、当方があることをしたためだと思われますが、平成26年8月に再通知が出ています。これは消防庁のHPには出てこない(つまり、検索しても恐らくヒットしない)ので、実際に消防関係に知り合いがいれば尋ねてみてください。再通知に至ったのは「現場を確認してから警察に連絡すること」を徹底したものだと思うのですが・・・

在宅看取りから殺人事件に至ったものに平成27年9月の朝霞市における現職警察官の殺人事件があります。
http://www.sankei.com/affairs/news/161128/afr1611280005-n1.html
前年に自宅で親が亡くなった時に警察の介入を招き、その時に検視した警察官が翌年犯行に及んだ、という事例です。
この件で直接、朝霞市を包括する「埼玉県南西部消防本部」にどのような運用をしているか問い合わせたことがありますが、絶対に現場で確認してから警察に通報しているはず、埼玉県内はほとんどの地域で同様の運用をしている。そもそも、現場を確認せずに警察に通報していると、住民サイドから訴えられかねない!と説明を受けました。そこで、この事例でもし「消防が現場も見ずに警察に通報していた場合、遺族サイドが消防本部を訴えると勝てるか?」という問いを弁護士にすると、勝ちうると回答されました(とはいえ1割あるかな?とはいっていましたが)。当方はよく「行列のできる法律相談所で滅多に4‐0にならないでしょ?あれと一緒」と例えます。そんな現実を、現場の消防署員はあまり考えたことがないのでしょうね。

死亡診断書記入マニュアルは、最新の平成29年版で大幅な改変がされています。そこでは死亡診断書作成前に現場で動かしても構わない、と示されています。これは終末期の段階だという共通認識がある前提のもと、夜間帯などで医師が現場にこれないときなどに、あらかじめエンゼルケアを施しても差し支えない、のような想定です。

一番大事なのは、医療と福祉だけでなく、警察と消防まで巻き込んで理解してもらう、なんですけどね。当方の住んでいる2次医療圏は、ほぼ独力で4年かけて、消防署は現場を確認してから警察に連絡する流れに変更させました。その体験を踏まえてのコメントである、と理解していただければ幸いです。

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