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[76] 社会福祉法人の役員任期について
日時: 2016/05/17 10:18
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

社会福祉法人の役員任期について質問です。

社会福祉法が改正され、旧法に基づいて選任された評議員の任期は平成29年3月31日までとなることは皆様ご存じかと思います。
            
当法人は今月末が評議員任期満了日となっており、新たに評議員を選任するのですが、まだ、改正法に適した定款に変更もしておらず、今までのとおり、理事会で評議員を選任する方法をとるのですが、そこで選任された評議員の任期は29年3月末日でよいのでしょうか?それとも、現在の定款に則り、6月1日から2年間の任期の方がよいのでしょうか?

 なお、評議員だけでなく、理事も任期が満了になるのでこちらも、2年間の任期で良いのか、それとも改正法に適した時期までを任期とするのかをご教示いただきたいです。

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平成29年3月31日において社会福祉法人の評議員である者の任期は、同日で満了します ( No.13 )
日時: 2016/07/27 16:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2r9DxFKo

平成29年3月31日において社会福祉法人の評議員である者の任期は、同日で満了します。(改正社会福祉法附則9条第3項)

平成29年4月1日より前に設立された既存法人は、平成29年3月31日までに、改正社会福祉法第39条の規定に基づいて、新しい評議員を決めておかねばなりません。

>選定委員会の承認と資格が整えばそのままよこすべりでの就任は可能ですか?

可能です。新規定に基づいた選任方法であれば、旧評議員が新評議員として選任されることも可能です。ですがそれは選定委員会によるものとは限らず、それはあくまで例です。定款に定めた方法でかまいません。

参照:改正社会福祉法を読んで2
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52055755.html

>新評議員の任期は4年〜6年となっていますが、再任についての記述が評議員には見当たりません。

再任を妨げる規定は存在しないので、最長6年まで延長した後に、新規に評議委員を選定する際に、同じものを再任させることは可能です。

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