本来軽微か否かを判断するのは保険者ではなく担当介護支援専門員です。 ( No.13 ) |
- 日時: 2018/03/15 11:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:N7hcshhI
- 軽微変更の具体的な例示は、平成22年7月30日付け老介発0730第1号厚生労働省老人局介護保険計画課長ほか連名の通知により行われていますが、ここではすべての例示ケースについて、「変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービ ス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必 要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。」という条件が付けられており、これを判断するのは行政担当課ではなく、担当介護支援専門員です。
目標も、内容も、サービス提供時間も変更がないにもかかわらず、報酬改定によって算定区分のみ変更になるのにどうしてこの一連の過程が必要とされるでしょう。そんなものは必要ないことを論破できないケアマネの力量が問われる問題です。
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