そもそものH番号の法的位置づけを理解しなければならないのでは ( No.13 ) |
- 日時: 2016/02/10 23:24
- 名前: tak ID:Y5RlFR/g
- ますかっとさん、中途半端に回答したままになり申し訳ないです。
夜くらいしか、なかなか掲示板を見る時間がとれなくて、すみません。 いつの間にか議論が盛り上がってますね。
>H番号の被保険者番号が発行されますので、介護給付費明細書ではその番号を記載し、受給者番号と負担者番号は54:難病法を記載するのが正解なのかどうか 疑問に思った次第です。
ということですが、H番号の被保険者番号を記載した、介護報酬明細書では12以外の公費番号を記載し、提出したとしても国保連でエラーとなります。 あくまで、H番号は、介護保険の被保険者となれない被保護者が介護保険と同等の介護サービスを保障するために便宜的に介護認定を行っているにすぎず、本来の「要介護認定者」ではないからです。 H番号及びH番号での認定は、あくまで12で介護報酬に準じた請求を可能とするためのもので、それ以外の公費の請求には対応してくれません。(国保連確認済み)
したがって、ここでの優先順位は、「医療扶助」「介護扶助」「難病法」の3者間での順位決定になりますが、実質的に「医療扶助」「介護扶助」はおなじ生活保護法ですので、同率最下位となり、「難病法」が優先されます。 介護報酬は、先に示した理由により、12以外の対応は不可ですので、結果的に、医科報酬(訪問看護療養費)ベースで、支払基金を通じての請求となるかと思います。
根拠法令も何も、そもそもH番号自体の制度が、介護保険の被保険者となれないものについて、生活保護法独自で介護保険と同等のサービスを扶助することを認めているものにすぎない…といったことが根拠じゃないでしょうか? H番号がいかなるものかといった定義は、生活保護手帳に記載がありますが、大変申し訳ないですが、職場に置いていて、今は確認できません。
以上、すべて訪問看護等に限る話で、福祉系サービスはもちろんH番号での利用又は障害福祉サービスの優先活用が考えられるでしょう。。。
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