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[1893] 全国厚生労働関係部局長会議(平成31年1月18日)の資料を情報提供いたします。
日時: 2019/01/18 08:16
名前: ina ID:UJJ6ADYU

https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/dl/7_roken-01.pdf

2019年10月改定

+2.13%(処遇改善 1.67%、消費税対応 0.39%、補足給付 0.06%)

処遇改善加算

現行のT、U、Vにプラスして新加算T、Uを新設
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他の事業所の経験をカ難するかどうかは、あくまで事業所の裁量でしかないので厳密な証明は求められないと思います ( No.13 )
日時: 2019/01/22 08:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk

>在籍証明書?みたいなものを発行してもらわないといけないでしょうか?

そういう厳密な証明はいらないと思います。紹介したブログでも論評していますが、今回の資料の中で、「勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定 」と書かれており、事業者が認めればよいだけの話で、それを行政に届け出て証明するということではないように思われます。勿論、事業者が経験を認めた経緯の証明程度は必要でしょう。履歴書での確認程度で良いのではないでしょうか。

ただしこの部分は3月の発出文書、もしくはそれ以降のQ&Aを待たねばならない問題でもあります。

それと「業界10年」は、必ずそれを認める必要もないわけで、事業者の裁量で、当該事業所の経験10年しか満額支給を認めない、という判断はありです。この辺りはNo.7で紹介した、昨日更新のブログ記事を御覧ください。
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