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[1930] 31日目の同日入退所の自費負担について
日時: 2019/02/06 15:32
名前: ショート事務員 ID:7rH7iw7Q

31日目の同日入退所の自費負担について

老企第40号の通則から、2つの短期入所生活介護を連続して利用する場合、同じ日に退所と入所を行った場合はその日の利用は2日分になるかと思います。

例えば
1/1にA短期入所生活介護事業所に入所、1/31にAを退所。
同日にB短期入所生活介護事業所に入所した場合

上記の原則どおり、A事業所は31日目なので自費となり、リセットされるためB事業所は保険給付されると認識しておりました。
一方、一部の保険者では、上記の例ではAもBも自費としているケースがあるようです。

明文化された根拠がなく自信がありません。「同日入退所はダブルカウントだから、31日目は、Aは自費・Bは保険給付される。」であっていますか?
メンテ

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sada サンは減算の意味を知らないからワムネットの例示を勘違いしているだけです ( No.13 )
日時: 2019/02/08 14:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tMNyiqmk

全額自費負担分は保険外費用なので、そもそもいくらに定めても良いもので、法規制が及ばない範囲ですから、減算した額を自費費用として契約するWAMNETの参考資料の契約例に過ぎません。この部分を通常の保険契約としたとしても、行政指導の及ばない範囲で、なおかつ別欄に記載された費用が通常の給付額であったとしても、それによっていかなる保険給付額も影響を受けることはありません。

そもそも減算とは、保険給付額に対応する言葉で、自費利用の保険外契約費用は、いくらに設定したとしても、それは減算ではなく設定費用です。

減算保険請求するのは、あくまで同一事業所でリセットコードを使った次の保険給付額からです。
メンテ

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