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[1986] 特定処遇改善加算の最新情報・小規模通所介護の単独経営は困難に。
日時: 2019/03/06 12:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk

今日午後2時から開催される介護給付費分科会の資料を読みましたか?

今回の資料ではっきりしたことは、新加算の支給単位は法人単位で構わないということですから、地域密着型通所介護を単独運営している事業者は事業継続不可能ですね。人材確保ができなくなるでしょう。人材の流動化も激しくなりますが、支給の裁量権が事業所にあるため、経営者は自分の事業所に人が集まる支給方法を模索して、ベストの方法を探し出さねばなりません。頭の痛い問題です。さきほど更新したブログを参照してください。

参照:特定処遇改善加算の最新情報・小規模通所介護の単独経営は困難に。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52106185.html
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私の理解が追い付いていない様子 ( No.13 )
日時: 2019/03/09 12:05
名前: さく ID:tdkoug5.

masa様

自分なりに読み込んでいたつもりだったのですが、理解が追い付いていませんでした。

しかしそうなると、「加算額か少額である」という文言の解釈が難しく
先の例で行くと

加算月額8万円未満の事業所・・・少額であるから算定要件が免除され、加算額を分配することが可能
加算額が8万円以上の事業所・・・8万円を超える為加算額の分配は不可、8万円/月or440万/年が適応されるため1人のみ改善

となるという事でしょうか?

算定要件免除は
・小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
→加算月額が8万円に満たない場合でも会社から持ち出しを行い8万円に届かせることは不要で加算額が8万円以下でも特定処遇の算定は可能となる

・職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
→ここに該当するという事でしょうか?

しかしそうなればそもそも事業所内のキャリアを1つ増やすといったそもそもの加算の目的から逸脱してきてしまうような気がするのですが・・・。

だいぶおバカな疑問であったらごめんなさい。
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