私の理解が追い付いていない様子 ( No.13 ) |
- 日時: 2019/03/09 12:05
- 名前: さく ID:tdkoug5.
- masa様
自分なりに読み込んでいたつもりだったのですが、理解が追い付いていませんでした。
しかしそうなると、「加算額か少額である」という文言の解釈が難しく 先の例で行くと
加算月額8万円未満の事業所・・・少額であるから算定要件が免除され、加算額を分配することが可能 加算額が8万円以上の事業所・・・8万円を超える為加算額の分配は不可、8万円/月or440万/年が適応されるため1人のみ改善
となるという事でしょうか?
算定要件免除は ・小規模事業所等で加算額全体が少額である場合 →加算月額が8万円に満たない場合でも会社から持ち出しを行い8万円に届かせることは不要で加算額が8万円以下でも特定処遇の算定は可能となる
・職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合 →ここに該当するという事でしょうか?
しかしそうなればそもそも事業所内のキャリアを1つ増やすといったそもそもの加算の目的から逸脱してきてしまうような気がするのですが・・・。
だいぶおバカな疑問であったらごめんなさい。
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