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[2661] 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の基準年度
日時: 2020/03/09 07:35
名前:
アルミン
ID:YvVxtaDI
基準年度が前年度となりましたが、
前年度の賃金の算定にあたり、加算による賃金改善及び独自の賃金改善を除く、とされました。
加算による賃金改善分は文字通り加算の充当分を除けばいいだけなのですが、
独自の賃金改善分はいつの時点からの賃金改善を算定すればよいのでしょうか?
普通に考えれば従前の基準年度の考え方を用いればよいかと思いますが・・・
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bP1に対して
( No.13 )
日時: 2020/03/11 20:14
名前:
牛島
ID:rcLyr8fA
bP1
弊社も同じような感じです。
昨年の給与総額のところが、1〜12月に支払った給与の総額だとすると、処遇改善の加算額も、1〜12月に支払った総額になるのではないでしょうか?
10月から特定処遇を算定はしましたが、12月の決定通知を経て1月に職員に配分したので、昨年の特定事業所加算の支払額は0になります。
この考えでよいのでしょうか?
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