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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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算定の有無は事業所判断でしょう ( No.13 )
日時: 2020/06/04 13:51
名前: 通リハマン ID:zzk1IGc2

>>すてふ ID:cfi6UJbA さん

実費分の値引きはもちろんだめです。
値引きの目的はわかりませんが、そもそも2区分上位を算定しなくてもよいのではないでしょうか?

(追記)
あ、利用者負担分を増やさず(昼食代でペイして)、実質値上げしてませんよと説明して納得させて、事業所は10割分がガッツリ入るということですかね。
値引きの中でもより悪質な値引きですね…。
メンテ

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