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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
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曲解、失礼にもほどがある ( No.13 )
日時: 2020/11/12 10:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ メールを送信する

>必要以上の報酬を利用者や公費から搾取することなんでしょうかね

誰がこんなことを言っているというのだ。不必要な費用を搾取するために一体的指定を受けているなんて一言も言ってないだろう。むしろ搾取というなら、一体的指定で大規模報酬を算定する方が単価が低いのだから、フロア分けして別指定で、高い単価を算定するより、利用者負担は少なくて済むだろう。

ひとりにかける給付費単価も安くて済む。あんたの考えの方がよっぽど搾取だろう。

そもそもサービスの質に見合っていない不必要な費用をとろうなんて方向から意見を述べている人はいないのに、そのようにひねくれた解釈しかしないのはアラシと一緒。

あんたもうここに来るなよ。
メンテ

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