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[3394] ADL維持等加算がわかりません
日時: 2021/03/15 15:33
名前: ある ID:42GVgpa2

〇加算算定期間

・令和3年度(令和3年4月〜令和4年3月)



〇評価対象期間

・令和2年1月〜令和2年12月

※新たにADL維持等加算を算定するために申出をする場合,申出た年においては,申出の属する月から同年12月までが評価対象期間となります。評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには,前年の7月までに申出を行う必要があります。

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@上記の令和3年4月〜令和4年3月の期間加算算定できるというのは、この期間に利用した利用者一人ずつから毎月加算(30単位または60単位)とれるということでしょうか?

A例えば、令和2年5月に加算を算定したいとして、5月に申出したとします。当該月の翌月の6月の利用者全員のADLと6カ月後の10月のADLを提出し、そのADL利得が1または2なら令和3年4月〜令和4年3月の間加算できるということでしょうか






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ADL維持等加算の意味 ( No.13 )
日時: 2021/03/16 18:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

バーセルインデックスは、日常生活動作(ADL)を評価する方法のひとつであり、ADL維持等加算は、そのアウトカム評価が一定基準以上の事業者が算定できる、「体制加算」です。機能維持や向上の実績がある事業者に対しての評価体制加算ですね。

@10名というのは、この評価に必要な当該事業の利用期間が6月を超える利用者が最低でも10名いなければならないという規定があるということです。算定の基本は翌年度です。

A測定可能な人は全員測定しなければなりません。その結果ADL利得が1以上の場合加算Tを、2以上の場合は加算Uを利用者全員に加算算定できます。

Bは意味不明です。翌年度は利用者全員に毎月算定できるものです。

それにしてもあまりに質問が幼稚です。この加算は通所介護に平成30年度より存在しており、基本構造はそれを踏襲しています。現行の通所介護の加算要件を調べれば理解できるはずです。

>基礎知識がなくて本当に申し訳ございません。

この掲示板は、このような言い訳的書き込みを嫌います。申し訳ないと思ったら勉強しろという立場です。こうした書き込みを繰り返すならば利用してほしくないという立場でもあります。
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