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[4993] 業務負担増改正ですね。
日時: 2024/03/13 09:47
名前: へぼコーチ ID:8sZocMKw

協力医療連携加算ですが、
地域密着型の解釈通知を見ていると
「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要があると記載されており、びっくりしております。

特別養護老人も一緒の通知になると・・この加算算定は非常に難しい。

3年間の経過措置が終了すると・義務化になると考える

今回の改正は委員会・研修開催の増や、毎月歯科医師に診察し、記録をするなど
業務負担増加改正だと思うのですが、皆さんどうお考えですか。
効率性を考えないと現場が疲弊してしまいます。

この掲示板で効率性のある運営方法を教えてください。
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口腔衛生管理加算を算定する利用者は、加算要件事項とは別の評価をしなくて良いということですよね? ( No.13 )
日時: 2024/03/18 10:38
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:KjMuYei6

>口腔衛生管理加算等により口腔管理を実施している場合は、当該口腔の
健康状態の評価に代えることができる。

これって例えば口腔衛生管理加算を算定している場合、改めて運営基準に定められた評価をしなくても良いという事ですよね?

加算を算定して口腔ケアを行っている利用者についてはその時点で、運営基準の評価の実施要件を満たしているとも言えるでしょうか。

ですが、当該月に口腔衛生管理加算のを算定しない入所者については、評価に変わるもの(ケア)が無いので評価表などを使い、評価をするという事になりますよね?

解釈を間違っていますでしょうか。


>しかも毎月の評価は、介護職員が行っても良いので、お示しの評価表のすべての項目を埋められるわけでもありません。

別紙様式6−3を用いて介護職員が評価を行うように
準備を進めようとしていました。

どのあたりが介護職員では埋められないのでしょうか。

知識不足で申し訳ございませんがご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
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