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[5019] 運動器機能向上加算の算定が出来ない第1号通所事業を行う通所介護事業所の扱いについて
日時: 2024/03/23 11:54
名前: 新規施設 ID:IR2kkeeA

日常生活支援事業の第1号通所事業を運営する通常規模型通所介護事業所です。介護保険最新情報Vo.l.1210の別添3の4ページにあるように、要支援者と事業対象者は、令和6年4月1日から基本報酬の単価の改正がありますが、運動器機能向上加算が包括化とあります。では、運動器機能向上加算の算定が出来ない事業所の単価はどうなるのでしょうか?当方監督官庁市町村に問い合わせるも回答がない状態なのですが、市町村によって違うかもしれませんが、同じ状況の事業所の方はおられますでしょうか?
メンテ

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減算額の上限はありますね ( No.13 )
日時: 2024/04/25 12:45
名前: デイサービスリハマン ID:RpypRwLc

算定構造の確定版を確認しました
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=20501&ct=020050010


>事業所が送迎を行わない場合については、イ(1)を算定している場合は、1月につき376単位の範囲内で、イ(2)を算定している場合は1月につき752単位の範囲内で減算する

となっており、REORE◆d05/C0Q8sYさんの情報は正しいようです。

一応、減算額の上限が定められていることがわかり、安心しました。
メンテ

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