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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。

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大変勉強になります! ( No.14 )
日時: 2018/07/17 11:33
名前: ye-yoh ID:nDqjOrfY

>暫定プラン原案から正式な暫定プランにするために同意日がまず必要

暫定プランの「原案」という捉え方ですか!なるほど!
暫定プラン「原案」に区変の(給付開始の)日付で「同意」をいただく、というプロセスであれば、更新時も新規もすべて統一された過程となりスッキリですね。
よく考えれば当然のことですが、「暫定プランには署名捺印が不要」という情報に惑わされてしまったようです。お恥ずかしい限りです。

>先に作成している『暫定』プランは前述のとおり『要介護認定がない』ことを意味しているだけなので、要介護認定が出た時点で『暫定』が消えますよね。
>『暫定』がなくなればそれが本プランであり、暫定段階で同意を利用者等から得ていれば紛れもない確定プランとなります。

暫定プランに関する認識も改めたいと思います。分かりやすいご説明に感謝感謝です。

指定権者が市町村に移ったことで実地指導も市町村となり、担当者も手探りで勉強中のようです。
先日、主任ケアマネの私のところに「ケアマネ業務の実際を見て勉強したいので同行訪問させてほしい。色々教えてほしい」という相談がありました。
弱小保険者さんのように知識のある方が行政にいると大変心強いですが、そうでない所も多そうです。自分ももっと勉強しなくては。
今回、このような機会をいただき本当に有難かったです。弱小保険者さま、かえるさま、ありがとうございました。
管理人のmasaさんにもいつも本当に感謝です♪

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