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[1693] 配置医師以外の特養におけるバルン交換について
日時: 2018/10/15 14:01
名前: 名無しの管理職 ID:XJ3MWPDQ

特養でのバルン交換について伺います。

バルン交換が必要な方は、今までは配置医師(A医師)の病院へ受診し定期交換を行っていました。
しかしながら、最近バルントラブルが多くなり、配置医師より専門医(仮にB医師)を紹介されバルントラブルは解決されました。

これをきっかけに、配置医師から手技的なことやバルントラブル時のことを考え、今後はバルン交換を含め泌尿器関係は専門医であるB医師の所へ行くよう指示が有りました。

しかしながらB医師の病院は施設から遠く(併設デイやショートの通常の実施地域にも入っていない地域です)、利用者様にとっても負担になっています。

そのことをA医師に相談した所、バルン交換をB医師に訪問診療で行ってもらえばよいのではという提案が有りました。

B医師は施設への訪問診療自体は問題ないが、診療報酬などについて本当に自分が特養を訪問しバルン交換を行って大丈夫かわからないとのことで話がなかなか前に進みません。

当施設としては配置医師の専門外であるため、訪問診療は可能だと考えていますが明確な根拠が示せていません。何かB医師に提示できるような根拠などありましたらご教示ください。

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ちょっと解釈に無理があるんじゃないかと思いますよ。 ( No.14 )
日時: 2018/10/16 15:31
名前: BOB ID:Su8a2Bsc

(3) 施設入居時等医学総合管理料は、施設において療養を行っている次に掲げる患者であって、通院困難な者に対して個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管理を行った場合の評価であることから、継続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、施設入居時等医学総合管理料は算定できない。なお、訪問診療を行っておらず外来受診が可能な患者には、外来において区分番号「A001」再診料の「注12」地域包括診療加算又は区分番号「B001−2−9」地域包括診療料が算定可能である。なお、施設入居時等医学総合管理料の算定の対象となる患者は、給付調整告示等の規定によるものとする。
ア 次に掲げるいずれかの施設において療養を行っている患者
(イ) 養護老人ホーム
(ロ) 軽費老人ホーム(「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成20 年厚生労働省令第107 号)附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型に限る。)
(ハ) 特別養護老人ホーム
(ニ) 有料老人ホーム
(ホ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13 年4月6日法律第26 号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(へ) 認知症対応型共同生活介護事業所


ちょっと見づらいのですが、上記のようになっており、特養も含まれています。
また、「特別養護老人ホーム等の療養の給付の取り扱いについて」がベースになっている事から、やはり配置医師以外の往診は2つの例外以外は認められないと考えます。

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