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[760] 総合事業におけるデイサービス利用の地域制限について
日時: 2017/10/25 08:14
名前: リハビリ管理者 ID:DkQTrxOo

いつも参考にさせて頂いております。
当方はデイサービスで管理者を行っております。当施設の近隣の市で来年末より総合事業対象者(要支援1・2)の認定者は市内のデイサービス事業所以外を利用することは認めない。来年末までに市外のデイサービスを利用している人は市内デイサービスに移るようにとの話がありました。このような市の考えに疑問があります。

・総合事業は介護保険法の中の地域支援事業です。今回の市外利用禁止は市議会での話もなく介護保険課の中で決定されているようです。いくら市町村移管したとはいえ介護保険法の中の多様なサービスの中から利用者が決定していくという考えに反するのではないかと思います。そのような決定を介護保険課のみで行うことは可能なのでしょうか。
この市は高齢化が進んでおり人工は減少、商店街はシャッター街です。事業所も少なく、とても市内の認定者を抱えるだけのデイサービス定員はないと思われます。もし、市外禁止をするなら行政が責任をもって事業所の誘致など行うべきと思います。

・この掲示板を見ていらっしゃる方で同じような決定をされている地域はあるのでしょうか。

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越境指定をしないことと、利用の制限はそもそも全く意味合いが異なります。 ( No.14 )
日時: 2017/10/27 08:42
名前: 市町村介護保険担当◆3V78AwYDaU ID:ngcQ0XeU

masa様
市町村が独自に定めるものですから、越境指定を認めない、という判断があり得ることはわかりますし、絶対にありえないなんてことも言えません。そこはわかります。しかし、その場合、条例等で市内の事業所しか指定申請を認めない、という指定基準の根拠が必要になります。投稿者さんは議会等で決まったわけではない、と仰っていましたから、そもそも越境指定を断る根拠がないのではないでしょうか?市町村が定める指定基準を満たしているなら、行政法上、市町村は申請を受理しなければいけませんし、指定をしなければなりませんよ。

そのうえで、投稿者さんの事業所は既にB市の総合事業の指定を受けているのですから、B市の被保険者が投稿者さんの事業所の利用を制限される謂れはないのではないでしょうか?だから、B市の市外事業所の利用を制限するのはおかしいと申し上げたのですが、masa様はそれでも市町村の判断で指定を受けている事業所の利用制限はやむを得ないと考えますか?

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