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[936] 生活機能向上連携加算算定要件の医療機関PT、OT又はST等の診療報酬上の評価は?
日時: 2018/02/14 15:20
名前: honokagogo ID:oqKzIuR. メールを送信する

訪問介護に加え、複数のサービスで生活機能向上連携加算が創設されました。

この算定要件として、サービス提供責任者との同行訪問等の対象に「リハビリテーションを実施している医療提供施設(200床未満)のPT、OT又はST等」が追加されたところですが、これらの医療機関のPT、OT又はST等が実働した場合の診療報酬上の評価はどういった形でなされるのかご教示ください。

訪リハや通リハのPT、OT又はSTの実働評価は、リハマネジメント加算Uで評価されています。
医療機関のPT、OT又はST等の実働評価は「目標設定支援・管理料」なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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理由なんて問題ではないのです ( No.14 )
日時: 2018/02/19 15:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BdjuYqn2

生活機能向上連携加算算定要件の事業者が限定されている理由なんて誰にもわかりません。公表されていないのですから。

ただし今回の範囲の拡大は、この加算の算定率があまりに低いので、同じ介護保険事業以外の、医療機関にもその連携範囲を広げようというものであり、フリーランスの専門職まで広げようというものではなかったことは事実です。、そして算定要件に書かれていない事業者の専門家の介入では、算定要件に合致しないことも事実です。この理解は頭の古さではなく、法令分を素直に理解しようとする姿勢があるかどうかでしかありません。

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