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[998] 一部ユニット型特養における看護職員の必要人数は?
日時: 2018/03/21 10:32
名前: 海砂利 ID:WK7xR7Vw

【質問】
平成23年9月1日以降に指定更新を行った一部ユニット型特養です。
従来型52床、ユニット型30床の場合、看護職員の人員配置は、@Aどちらになるのでしょうか。
@従来型に3名、ユニット型に1名、それぞれに配置する。
A合算した82床に対する3名を配置する。

加算に関しては
<平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A〜VOL2(H27.4.30)問25>
入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算である「看護体制加算」と「夜
勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するもので
ある。
のように、合算可能との根拠が見つけられるのですが、基本の人員配置の根拠が見つけられません。

今更の質問でお恥ずかしいのですが、ご教示いただければ幸いです。


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歪んだ解釈・法令根拠のない保険者が認めた的な解釈はもう結構 ( No.14 )
日時: 2018/03/21 16:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w0NgOmos

施設長代理さんは、法令の根本を理解していない。ユニットに配置される配置されないというのは法令上存在しないルール。一部ユニット型特養は、言葉として残ってはいますが、現在はユニット部分と、そうでない部分は別指定であり、一部ユニット型施設という種別は廃止されています。別指定でユニット型と、非ユニット型が指定されている特養については、最低配置基準上の看護職員は、両者を兼務できないというのが唯一の法令ルールです。兼務できるのは配置基準を超えて配置されている看護職員のみですから、このスレッドの質問では、@が正解で終わりです。

これ以上混乱させる内容を書きこむのはお控えください。

それと何度も言いますが、保険者が言っていた。保険者が認めたは何の根拠にも免罪符にもなりません。行政担当課がどの法令を元に解釈したのか確認していない書き込みは迷惑です。

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